放デイラボ小澤行政書士 解説コラム
2023/10/18
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】児童発達支援管理責任者の出勤日と休日によって加算は変わることがあるのか?』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
放課後デイサービスでは、原則1名の児童発達支援管理責任者を配置しなければなりません。
児童発達支援管理責任者が欠如した場合は、『児童発達支援管理責任者欠如減算』に該当します。
では、児童発達支援管理責任者の出勤日と休日によって加算が変わることがあるのでしょうか?
回答としては、
原則、体制加算のため、長期連続休み以外は基準人員の減算には該当しません。
しかし、自治体によっては、営業日に必ず児童発達支援管理責任者を配置する義務を課しているところもあるので、必ず指定権者に確認するようにしましょう。
児童発達支援管理責任者減算
児童発達支援管理責任者の人員が欠如(指定基準を満たしていない)した場合に減算となります。
人員が欠如した翌々月から減算されます。
※児童発達支援管理責任者が長期に休む(病気やけがなどの2週間以上の長期)場合は、必ず指定権者に報告するようにしましょう。
【加算への影響があるケース】
児童発達支援管理責任者のみが『強度行動障害従業者養成研修』修了者の場合です。
強度行動障害児支援加算の加算取得
予め届出をしたうえで、児童発達支援管理責任者が出勤をして、かつ強度行動障害児に対し直接支援業務を行った場合のみ加算取得が可能
※ 児童発達支援管理責任者しか強度行動障害従業者養成研修を修了していないことが問題のため、例外的です。
児童発達支援管理責任者に係る加算は、休日によって変わることはありません。
しかし、長期連続休みの場合は、減算の可能性がありますので注意しておきましょう。
弊社が提供している「HUG」は、選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。
また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。
もちろん、2024年4月の報酬改定に対応予定。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
例えば、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の金額は、
施設ごとに月単位、年度合計をご確認頂けるようになり、毎月の請求情報をもとに自動的に金額が表示されます。
自治体へ提出する「処遇改善計画書」や「処遇改善実績報告書」作成のご参考資料としてご利用いただけます。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。
お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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