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【令和6年報酬改定】家族支援加算と子育てサポート加算と関係機関連携加算のQ&Aについて

2024/04/23

行政書士小澤先生の放デイコラム

【令和6年報酬改定】家族支援加算と子育てサポート加算と関係機関連携加算のQ&Aについて

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報です。
放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】家族支援加算と子育てサポート加算と関係機関連携加算のQ&Aについて(令和6年法改正)』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報

放課後等デイサービスや児童発達支援や保育所等訪問支援において、家族支援加算子育てサポート加算関係機関連携加算の基本的な要件など不明な点が多いことと思います。

そこで、各加算の取得に必要なことについてご紹介します。

参考資料:
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A(令和6年3月29日)の送付について
こども家庭庁支援局障害児支援課 事務連絡
令和6年3月29日

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
厚生労働省障害福祉課
令和6年2月6日

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要
こども家庭庁支援局障害児支援課
令和6年4月1日

子育てサポート加算とは

子育てサポート加算は新設された加算です。
子育てサポート加算について「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要」より抜粋してご紹介します。

保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合

子育てサポート加算:80単位/回(月4回を限度)


【要件】

〇 本加算は、障害児の家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等の支援を行った場合に算定するもの

【主な要件】
・あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて、従業者が計画的に実施すること
・障害児への指定児童発達支援とあわせて、障害児の家族等に対して、支援を行う場面を観察する機会、当該場面に参加する機会その他の障害児の特性や特性を踏まえたこどもへの関わり方に関する理解を促進する機会を提供するとともに、それとあわせて相談援助等を行うこと
・「機会の提供」について、児童発達支援を提供する時間帯を通じて、家族等が直接支援場面の観察や参加等をしていることを基本とする。ただし、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越し等により、支援場面を観察しながら、異なる従業者が相談援助等の支援を行っても差し支えない
・「相談援助等」について、従業者による一方的な説明や指示、複数の障害児及び家族等に対する一斉指示、支援内容を報告するのみではなく、障害児及び家族ごとの状態を踏まえて個別に障害児の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行うなど、個々の障害児及び家族にあわせて丁寧に支援を行うこと
・複数の障害児及び家族等に対してあわせて支援を行う場合には、障害児及び家族ごとの状態に応じた支援が可能な体制を確保し支援を実施すること。従業者1人があわせて行う相談援助は、最大5世帯程度までを基本とする
・家族等への支援内容の要点等に関する記録を行うこと

○ 子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助等について、家族支援加算は算定できない


→ 保護者に施設へ来てもらい、支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関しての相談援助を行った場合に算定が可能です。

留意事項については、Q&Aより紹介します。

子育てサポート加算の留意事項

きょうだいがいる場合は、どのようなものになるのでしょうか。

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日) 」より、子育てサポート加算の詳細をご紹介します。

 問33 
きょうだいが同じ事業所を利用しており、同日に同一の場で支援を受けた場合はそれぞれ算定可能か。

(答え)
〇 それぞれ算定可能である。
ただし、相談援助を行う保護者は一人であったとしても、きょうだいそれぞれの特性や、特性を踏まえた関わり方等について相談援助を行う必要があることに留意すること。

→ 支援の記録は、きょうだいそれぞれで作成しましょう。 

家族支援加算とは

家族支援加算は、既存の家庭連携加算と事業所内相談支援加算を見直し、統合された新しい加算です。
家族支援加算(I)(II)について「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要」より抜粋してご紹介します。

・家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、評価の見直しを行う。
また、事業所内相談支援加算(事業所内での相談援助)について、家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価の見直しを行う。両加算について統合し、個別とグループでの支援に整理して評価を行う。

・きょうだいへの支援も促進されるよう、統合後の加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化する。

【家族支援加算(I)(月4回を限度)】
入所児童の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合

居宅を訪問(所要時間1時間以上) 300単位/回
居宅を訪問(所要時間1時間未満) 200単位/回
事業所等で対面 100単位/回
オンライン 80単位/回

【家族支援加算(II)(月4回を限度)】
入所児童の家族(きょうだいを含む)に対してグループでの相談援助等を行った場合

事業所等で対面 80単位/回
オンライン 60単位/回

※多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(I)及び(II)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。


【要件】

〇 本加算は、障害児の家族(きょうだいを含む。)等に対して、加算(I)は、訪問、事業所等での対面若しくはオンラインで個別に、加算(II)は、事業所等での対面若しくはオンラインでグループにより、相談援助等を行った場合に算定するもの

【主な要件】
・あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて、従業者が計画的に実施すること
・相談援助は30分以上行うこと(訪問は短時間でも相談援助を行う必要がある場合や家族側の事情による場合は30分未満も可。事業所等・オンラインは30分未満の場合は算定不可)
・相談内容の要点等に関する記録を行うこと
・オンラインの場合、原則としてカメラ有で実施すること(家族側の通信環境等の事情によりやむを得ない場合にはこの限りでない)
・グループでの相談援助については、最大8世帯までを1組として行うこと。なお、グループでの相談援助はペアレントトレーニングや保護者同士のピアの取組を想定しており、当該トレーニングの知識や、家族への支援等に一定の経験を有する職員の下で行うことが望ましい

〇 家族等への相談援助は、障害児が同席していない場合でも算定可能(ただし、必要な場合には同席の下で行うなど、効果的な支援となるよう努めること)

〇 加算(I)について、保育所など、居宅・事業所以外の場で対面で個別に相談援助を行う場合は、「事業所等で対面」を算定するものとする

〇 加算(I)(II)ともに、同一の日はそれぞれ1回に限り算定可(例えば、個別を同一の日に居宅訪問とオンラインで実施した場合、いずれかのみ算定可)

〇 個別とグループの相談援助を同一の日に実施した場合、加算(I)と加算(II)の併算定が可能

〇 保育所等訪問支援等との多機能型事業所である場合には、同一の児に係る家族支援について、各サービスに係る家族支援加算の算定回数は通算するものとし、その合計数は月4回を限度とすること


→ペアレントトレーニングの積極的な提案が可能になりました。留意事項については、Q&Aより紹介します。

家族支援加算の留意事項

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日) 」より、家族支援加算の詳細をご紹介します。

 問28 
居宅を訪問して相談援助等を行う場合について、極めて短時間の場合(例えば10分程度の相談援助)であっても「所要時間1時間未満」として算定することが可能か。

(答え)
〇 居宅を訪問しての個別の相談援助については、30分以上行うことを基本としつつ、障害児や家族の状況から短時間でも訪問しての相談援助を行う必要がある場合や、利用者の都合により相談援助時間が短くなってしまった場合には、同加算の「所要時間1時間未満」の区分の算定を可能としている。
このため、事前の計画では30分以上の相談援助となるよう設定すること。
なお、事業所において個別の相談援助を行う場合や、グループの相談援助を行う場合は、30分未満の相談援助については本加算の算定は認められないことに留意されたい。

→送迎のついでは相談援助ではありません。また、保護者にも相談援助は30分以上であることを伝えておきましょう。 

 問29 
支援に当たる者は、「指定通所(入所)基準により置くべき従業者」であることが求められるか。

(答え)
〇 個別、グループ、訪問による場合、事業所内で実施する場合、いずれの場合においても、相談援助に当たる職員は、指定基準により置くべき従業者に限ることを求めるものではないが、適切に家族支援を実施できる従業者によるとともに、基準により置くべき従業者を中心に、事業所としてフォローできる体制をとりながら支援を進めること。

→事業所で行う場合、外部講師を迎えてペアレントトレーニングするなど構いませんが、職員がフォローをする体制を取ります。

 問30 
障害児本人が不在の中、保護者やきょうだいに対して相談援助を行った場合は算定可能か。

(答え)
〇 可能である。なお、相談援助の内容に応じて、障害児の状態等の確認が必要な場合には同席の下で行うなど、相談の対象や内容に応じて、効果的な相談援助となるよう努めること。

 問31 
グループの支援について、ペアレントトレーニングの一環として、講師を招いて講座を行う場合や、ピアの取組の一環として、保護者会を行う場合に、算定可能か。

(答え)
〇 支援の一環として、講師を招いた講座の実施や保護者同士の交流を行うことは可能であるが、その場合であっても事業所の従業者がファシリテーターなどとして参画し、相談援助を行うことが必要であり、事業所の従業者が介在しない支援については算定されない。

→司会進行など、事業所の職員が会の中心となり実施します。

 問32 
同一の児童に係る算定回数は通算し、その合計数は月4回を限度とするとされているが、「同一の児童」とは「サービスを利用している児童」ということでよいか。(サービス利用児童がきょうだいの場合、それぞれに月4回算定可能ということでよいか)

(答え)
〇 きょうだいで利用している場合、家族支援加算はそれぞれのきょうだいにつき月4回ずつ算定可能である。

関係機関連携加算とは

関係機関連携加算が見直されました。
留意事項を「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要」より抜粋してご紹介します。

こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点から、関係機関連携加算について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価を行う。

関係機関連携加算(I) 250単位/回(月1回を限度)…(1)
関係機関連携加算(II) 200単位/回(月1回を限度)…(2)
関係機関連携加算(III) 150単位/回(月1回を限度)…(3)
関係機関連携加算(IV) 200単位/回(1回を限度)…(4)

※ (1) 保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合
※ (2) 保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合
※ (3) 児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合
※ (4) 就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合


【要件】

〇 本加算は、こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点から、障害児が日々通う保育所や学校等や、障害児の状況等により連携が必要な児童相談所やこども家庭センター、医療機関等その他関係機関との情報共有や連絡調整などの連携を行った場合に算定するもの

【主な要件】
・あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得ること
・関係機関との日常的な連携体制の確保に努めること
・保育所や学校等との個別支援計画の作成又は見直しに関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等すること(加算(I))【現行どおり】
・保育所や学校等と児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は参加し、情報共有・連絡調整を行うこと(加算(II))【新】
児童相談所、こども家庭センター、医療機関等と、情報共有のための会議を開催又は参加し、情報共有・連絡調整を行うこと(加算(III))【新】
・就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整・相談援助を行うこと(加算(IV))【現行どおり】

〇 各加算の要件の会議については、要旨等について記録を行うこと。会議についてはオンラインの活用も可能とする

〇 加算(I)と加算(II)の同一月の算定は不可。加算(III)については、個別サポート加算(II)(要保護・要支援児童への支援の評価)を算定している場合には、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては算定しない

〇 多機能型事業所の場合、同一の児童に係る関係機関連携加算の算定は各サービスで合わせて月1回までとする


留意事項については、Q&Aより紹介します。

関係機関連携加算の留意事項

関係機関連携とは具体的に、どのようなものになるのでしょうか。

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日) 」より、関係機関連携加算の詳細をご紹介します。

 問34 
電話により情報交換を行った場合は算定可能か。また、個別事案を事例としながら、地域の課題や支援体制などを議論・検討する会議に参加した場合に、本加算は算定可能か。

(答え)
〇 関係機関連携加算(I)~(III)は、会議の開催又は参加による情報連携を基礎として評価を行うものであり、電話による情報交換のみをもって算定することは認められない。なお、会議の機会のみでなく、日頃からの連携体制を確保することを求めており、その際には電話による情報交換なども活用されたい。

〇 また、本加算は加算対象となる障害児に係る情報連携を評価するものであり、会議においては当該障害児に関しての具体的な情報共有や連絡調整が求められるところ、地域の課題を検討するための一事例として議論する会議については算定されない。

→あくまでも当該障害児に対しての情報連携になります。電話のみでの情報交換は認められません。 

 問35  
関係機関連携加算は(I)~(III)において同一月内の実施による算定の可否等の併算定ルールがあるか。

(答え)
〇 (I)は保育所等施設との間で個別支援計画の作成又は見直しに係る会議を開催すること、(II)は保育所等施設との間で(I)以外の場合において、日々の児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は会議に参加することを評価するものであり、いずれも保育所等施設との間での情報共有を評価するものであるため、同一月においては、いずれか1回の算定に限る。

〇 また、(III)は児童相談所等関係機関との間で児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は会議に参加することを評価するものであり、(I)又は(II)と同一月に、それぞれ1回ずつ、算定することが可能である。なお、(I)又は(II)と、(III)の会議参加者が同一の場合においては算定できないことする。

→(I)は個別支援計画の作成に係る会議、(II)は児童の情報共有のための会議に限定され、同一月いずれか1回は算定可能です。
(III)は児童相談所等関係機関との連携であり、 (I)と(III)または(II)と(III)は算定可能。ただし、例えば学校の先生と医療機関の先生が同席していた場合に、一度の会議で(II)と(III)2つの算定はできません。

 問36 
関係機関連携加算(II)は、障害児相談支援事業所が主催するサービス担当者会議への参加の場合にも算定可能か。

(答え)
〇 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準省令第15条において「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない」と定められており、サービス担当者会議への出席依頼等に対して、指定通所支援の円滑な利用の観点から協力を求められていることからも、当該加算による評価を行わない(算定されない)。

→相談支援事業所のサービス担当者会議に出席依頼をし、そこに学校の先生がいたとしても、その会議を持って算定とはなりません。 

まとめ

いずれの加算も取得するためには個別支援計画に記載している必要があります。

子育てサポート加算は、保護者に施設へ来てもらい、支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関しての相談援助(30分以上)を実施します。

家族支援加算(I)は、居宅を訪問しての個別の相談援助については、30分以上行うことを基本としつつ、ニーズに応じて事業所やオンラインでも構いません。
家族支援加算(II)は、ペアレントトレーニングや保護者同士のピアの取組など最大8世帯までを1組とするグループの支援です。外部講師を招いた講座や保護者同士の交流を行う会の開催も可能ですが、事業所の従業者が中心となり実施します。

関係機関連携加算は、対象となる関係機関が増えましたが、あくまでも当該障害児に対しての情報連携です。電話のみや他の会議のついでの情報交換は認められません。 

障がいのあるこどもやその家族を支援する仕組みがさらに充実しました。新年度からの取り扱いのひとつとして是非ご検討ください。
そのためには、子育てサポート加算、家族支援加算、関連機関連携加算の取り扱いについて、今後も注意しておくことがとても重要と言えるでしょう。

さいごに

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また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。

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052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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