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【処遇改善】ベースアップ等支援加算を取得する際のお勧めの対応方法とは?

2023/02/22

行政書士小澤先生の放デイコラム

【処遇改善】ベースアップ等支援加算を取得する際のお勧めの対応方法とは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【処遇改善】ベースアップ等支援加算を取得する際のお勧めの対応方法とは?』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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ベースアップ等支援加算

現在、多くの事業所様が処遇改善加算を取得済みです。

処遇改善加算を取得した事業所様であれば当然、ベースアップ等支援加算も取得したいところかと思います。

 背景 

2022年(令和4年)2月以降、介護・障害福祉職員を対象に収入を3%程度(平均月額9,000 円)賃金改善するための福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(注1)が施行されました。
9月に終了されましたが、10月以降は介護職員等ベースアップ等支援加算(以降:ベースアップ等支援加算)として継続されました。

(注1)『福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(令和4年2月から9月まで支給)の概要については、こちらの記事もご覧ください。

 

ベースアップ等支援加算の算定要件

ベースアップ等支援加算を算定するためには、ベースアップ等要件及び処遇改善加算要件を満たす事業所である必要があります。

ベースアップ等要件
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。

 

処遇改善加算要件
処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること
(ベースアップ等支援加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)


また、ベースアップ等支援加算を取得した場合は、7月までに実績報告が必須です。
このため 実績報告時にわかりやすく要件を満たしていることが確認できるようにすることをお勧めします。

具体的な対策

給与支給項目にベースアップ等支援加算の独自の項目を作ることをお勧めします。

独自の項目をプラスし、ベースアップ等支援加算合計額になるように設定すれば簡易な管理になります。

注意点

ベースアップ等支援加算は特定処遇改善加算と違い、給与項目の作成が必須ではありません。

独自の項目を作成しないのであれば、どの項目でベースアップをおこなったのかを自らの管理が必要です。(毎月おこなう必要があります。)

まとめ

ベースアップ等支援加算を取得するのであれば、管理方法を検討しましょう。

なるべくシンプルにすることをお勧めします。簡易に証明できるようにしておきましょう。
 

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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