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人員配置基準について

2019/01/30

放課後等デイサービス運営お役立ちコラム

人員配置基準について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に
向けて様々な情報を発信しています!
 
今回は人員配置基準について、 ご説明します。

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人員配置基準とは?

人員配置基準とは、児童発達支援・放課後等デイサービスの提供時間帯を通して、児童指導員、保育士が常に確保され、適切な支援を行うために必要な人員の配置を行うように定めたものです。

下記に配置しなければならない人員の例を表示します。

 表1:利用人数が10人の場合のとき、必要となる人員数(例)
管理者 原則当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がなければ他の職務と兼務が可能)
従業者 児童発達支援管理責任者 1人以上 常勤(専任)
児童指導員または
保育士
(※1)(※2)
2人以上 一人以上は常勤
半数以上が児童指導員または保育士であること


(※1)障がい福祉サービス経験者(2年以上の実務経験)は令和3年3月以前に指定を受けた事業所については令和5年3月まで配置可能

(※2)令和3年度報酬改定により、半数以上は児童指導員、保育士とした上で、機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員など)や看護師(※3)も基準人員として配置が可能です。

(※)重症心身障碍児放課後等デイサービスでは、看護師の配置が必要です。

放課後等デイサービスにおける児童発達支援管理責任者欠如減算

【児童発達支援管理責任者がいない場合】
不在となった月の翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、児童発達支援管理責任者欠如減算の対象となります。
また人員基準欠如が解消されるに至った期間によっても算定が大きく変化します。
下記に減算適用の期間と算定の割合を表示します。

 表2:減算適用の期間と算定の割合
減算適用1月目から4月目 所定単位数の70%を算定(30%の減算)
減算適用5月目以降 所定単位数の50%を算定(50%の減算)

放課後等デイサービスにおけるサービス提供職員欠如減算

【児童指導員、保育士を必要人数満たしていない場合】
サービス提供職員欠如減算の対象になります。こちらは人員が足りない割合と期間により算定が大きく変化します。
下記に算定の割合を表示します。

  表3:サービス提供職員欠如減算割合
1割を超えて欠如 欠如した月の翌月から人員基準欠如が解消されるに至った期間が2ヶ月以内 所定単位数の70%を算定(30%の減算)
欠如した月の翌月から人員基準欠如が解消されるに至った期間が3ヶ月以上 所定単位数の50%を算定(50%の減算)
1割の範囲内で欠如した場合 欠如した月の翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った期間が2ヶ月以内 所定単位数の70%を算定(30%の減算)
欠如した月の翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った期間が3ヶ月以上 所定単位数の50%を算定(50%の減算)

利用人数によって児童指導員または保育士の人員配置が変化する!?

上記は、利用人数が10人までの場合の例を用いて人員配置基準を解説しました。

では利用人数が11人以上になってしまった場合はどうなるのでしょうか?

答えは、人員配置基準が変化します。
利用人数と必要になる人員配置の基準は下記のとおりです。参考にしてください。
 

 表4:利用人数に対する必要人員数(例)
サービス種類 利用人数 保育士・児童指導員数 保育士・児童指導員必要数
放課後等デイサービス
児童発達支援
~10人 2人以上 1人以上
11~15人 3人以上 2人以上
16~20人 4人以上 2人以上
21人~ 5人以上
(4人に加え、利用定員が5人増えるごとに1人加えた数)
半数以上が児童指導員又は保育士
 


利用人数によって大きく人員配置基準が変化します。
従業員の出勤予定を作成する際には注意が必要です。

まとめ

人員配置基準とは
 
1. 人員配置基準とは、サービスの提供時間に必要な人員の配置基準
2. サービス提供時間内で人員配置基準を満たさない場合は、大きな減算の対象となる
3. 利用人数により人員配置基準は変化する

さいごに

弊社が提供している「HUG」は、選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。
また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。

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