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テレワークの導入で活用できる助成金とは?

2020/04/21

放課後等デイサービス運営お役立ちコラム

テレワークの導入で活用できる助成金とは?

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、厚労省は各企業に対し、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、テレワークや時差出勤の積極的な活用をお願いしたいと改めて表明しました。

そのような中で、各自治体でも同様に助成金の実施を開始しております。クラウドサービスであるHUGならテレワークとしてお使いただけますので、助成金を活用した導入も可能です。HUG以外のものでも、条件等ありますが要件を満たすことでお使いいただける助成金もございます。

今回はHUGをはじめ、新規でテレワークを導入するにあたって活用いただける助成金の一例をご紹介致します。各助成金には詳細ページへのリンクを掲載いたしますので、活用の際には内容についてご確認いただきご検討ください。

※助成金の詳細に関しては、各助成金対応窓口までご連絡をお願い致します。

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働き方改革推進支援助成金【厚生労働省】

(1)新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
●対象
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

●要件
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

●交付申請期限
令和2年5月29日(金)

●対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~5月31日

●支給額(補助率)
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

●対象となる内容
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

●成果目標の設定(一例)
・労働時間等設定改善委員会の設置等、労使の話し合いの機会の整備
・労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
・労働者に対する事業実施計画の周知 等

●関連URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html


(2)テレワークコース
●対象
テレワークを新規で導入する事業主であること

●要件
労働者災害補償保険の適用事業主であること

●交付申請期限
令和2年12月1日

●対象となる事業の実施期間
交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断

●支給額(補助率)
・補助率 3/4 1人当たりの上限額20万 1企業当たりの上限額150万円(達成時)
・補助率 1/2 1人当たりの上限額10万 1企業当たりの上限額100万円(未達成時)

●対象となる内容
テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
保守サポートの導入
クラウドサービスの導入
就業規則・労使協定等の作成・変更
労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、 シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入 費用は支給対象となりません。

●成果目標の設定(一例)
・評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
・評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
・所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。 等

●関連URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html


(3)労働時間短縮・年休促進支援コース
●対象
テレワークを新規で導入する事業主であること

●要件
・「成果目標」1から4の設定(下記)に向けた条件を満たしていること。
・交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
・交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
・資本金5000万円以下 常時雇用労働者100人以下(サービス業)

●交付申請期限
令和2年11月30日

●対象となる事業の実施期間
交付決定の日から2021年1月29日(金)までに

●支給額(補助率)
成果目標の達成状況に応じて、いずれか低い方の額
(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額                  
(2)対象経費の合計額×補助率3/4   

●対象となる内容
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・テレワーク用通信機器の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

●成果目標の設定
1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施 ※交付決定の日から2021年1月29日(金)までに)
[1] 全ての対象事業場において、令和2年度又は令和3年度内において有効な36協定について、時間外労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
[2] 全ての対象事業場において、週休2日制の導入に向けて、所定休日を1日から4日以上増加させ、規定後1月間においてその実績があること
[3] 全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
[4] 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること

●関連URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金【東京都】

●対象
東京都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等

●要件
・都税の未納付がないこと
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上、かつ申請日時点6か月以上継続して雇用していること
・最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること等
・都が実施する「2020TDM 推進プロジェクト」https://2020tdm.tokyo/に参加していること   等

●交付申請期限
令和2年5月12日

●対象となる事業の実施期間
支給決定日以後、令和2年6月 30 日までに完了する取組が対象
(期間による料金設定がある場合は、最長3か月分の申請が可能)

●支給額(補助率)
上限額250万 助成率10/10   

●対象となる内容
・機器等の購入費(例:パソコン、タブレット、VPNルーター)
・機器の設置・設定費 (例:VPNルーター等機器の設置・設定作業費)
・保守委託等の業務委託料(例:機器の保守費用)
・導入機器等の導入時運用サポート費 (例:導入機器等の操作説明マニュアル作成費)
・機器のリース料(例:パソコン等リース料金)
・クラウドサービス等ツール利用料(例:コミュニケーションツール使用料)

※助成対象となる機器等には指定がありますので、募集要項をご確認ください。

●取り組み内容
・助成事業が完了したときは、実績報告書(様式第8号)を作成し、令和2年7月 31 日までに提出
・労働者および経営者から助成事業におけるテレワーク対象者を選定
・実績報告時までに「テレワークに関する規定」を作成 等

●関連URL
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html

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