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2017/01/31
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
皆さんこんにちは!
11月後半に近づくにつれて気温も低くなり、冬らしくなってきましたね。みなさんはいかがお過ごしでしょうか?
HUGではコラムという形で、放課後等デイサービスを運営している事業者様に向けて
定期的に様々な情報を発信しています!
弊社も愛知県西尾市にて放課後等デイサービス「ココトモ」を運営しており、
私たちも施設を運営していく中で様々な取り組みを行っています。
今回は同一世帯に障害福祉サービスを利用している兄弟がいる場合についてまとめました。ぜひご参考ください!
同一世帯に障害福祉サービスを利用している兄弟(複数の障害児)が
同一の保護者の支給決定を受けている場合、世帯で利用者負担額を超えないように上限額管理を行う必要があります。
同一世帯に障害福祉サービスを利用している兄弟がいる場合、
「利用者負担上限額管理対象者該当の有無」欄が「該当」と記載され、かつ特記事項欄に「複数障害児あり」と記載されています。(※)
受給者証情報が最新のものとなっているか、該当ページの控えがあるか確認をしておきましょう。
(※)兄弟の支給決定が同時期に行われるわけではないため、受給者証に記載されない場合があります。
負担上限月額は世帯によって定められています。
そのため、同一世帯の兄弟が通所支援サービスを利用する場合は
(1) 保護者が償還を申請する
(2) 施設が上限管理を行う
上記の2通りの方法で負担上限月額を超えないよう上限額管理を行います。
保護者が行う(1)は、世帯の負担上限月額を超えて事業所に支払った利用者負担を償還できる場合です。
償還対象とならない場合があるため、事前に支給決定の行われた自治体の窓口へお問い合わせください。
施設で行うのは(2)です。
今回は、障害福祉サービスを利用している兄弟の上限額管理を施設側で行う際に確認するポイントをお話しします。
同一世帯で障害福祉サービスを利用している兄弟がいるか確認するためには
(1) 受給者証に記載されている保護者名が同一であるか
(2) 受給者証の「利用者負担上限額管理対象者該当の有無」欄が「該当」と記載され、
かつ特記事項欄に「複数障害児あり」と記載されてあるか(※記載されていない場合があります)
(3) (2)を満たしており、上限額管理事業者が同一であるか
(4) 施設利用の際、保護者との面談で障害福祉サービスを利用している兄弟はいるか伺う
上記の方法等で兄弟の利用を確認します。
■障害福祉サービスを利用している兄弟が上限額管理事業所のみを利用している場合は、上限額管理加算の要件外です
障害福祉サービスを利用している兄弟であっても、兄弟が上限額管理事業所のサービスのみ利用する場合、上限額管理加算の要件外です。
■届出を提出する必要があります。
上限額管理の必要がない場合を除き、同一世帯に障害福祉サービスを利用している兄弟の保護者と契約しているすべての事業所の中から上限額管理者を選定します。
保護者は、「複数障害児上限額管理用 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を支給決定の行われた自治体の窓口へ提出する必要があります。
届出がない場合は国保連請求で受付エラーとなり、返戻の対象になる可能性が高くなります。
■契約・サービス利用のない利用者の上限額管理を行う場合があります。
上限額管理の必要がない場合を除き、同一世帯に障害福祉サービス(※)を利用する兄弟のいる保護者と契約しているすべての事業所の中から上限額管理者を選定します。
そのため、全く契約・サービス利用の無い利用者の上限管理を行う場合があります。
(※)児童福祉法で定められた障害福祉サービスと、障害者総合支援法で定められた障害福祉サービスがあるため障害福祉サービスであった場合でも上限額管理が行えない場合があります。
以上が障害福祉サービスを利用している兄弟の上限額管理の確認点です。
自治体ごとに変わってくる部分もありますので、
それぞれの自治体のホームページ、または受付窓口でご確認ください。
また、障害福祉サービスを利用している兄弟の確認は、保護者との面談で確認するようにしましょう。
放課後等デイサービスの事業を続けていくためには、専用ソフトの活用も極めて有効な手段の一つです。
弊社が提供する「HUG」では、放課後等デイサービスを運営している事業者様の為に成長療育支援システムを開発しています。
日々の簡単な記録の蓄積によって国保連へ請求するために必要なデータが全て用意されるので、簡単操作で請求データが完成します。
あとは国保連のソフトへ取り込むだけで請求業務が終わるので、月末月初に事務作業に追われるなんてこともありません。
また、国保連や利用者様へ提出する書類も簡単に出力できます。
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